相続は税金の前に家庭の問題です。家庭の問題は当然ながら家庭の数だけ違いがあります。とはいうものの、ある程度パターンもあります。あなたのご家庭の問題もご相談に乗らせていただきます。
簡単なヒアリングをさせていただいて、見積料金を事前にご提示します。基本的には次の3つの料金から構成されています。
A財産に応じた財産比例分+Bご自宅以外の不動産物件数に応じた加算分+C相続人様の人数に応じた加算分
申告書提出の際に、「この申告書はこのようなポイントを確認した上で作成している」というような書面を添付することが制度としてあります。この書面が添付されていると税務署は税務調査の前に必ず税理士に聞き取りをする必要があり、調査省略につながります。
亡くなられた方の相続人を確定させます。戸籍を出生から確認させていただき、相続権がある方を特定します。
亡くなられた日における財産を確定します。また、生前の預貯金の動きも確認させていただいたり、生前贈与の有無を確認させていただいたりします。
相続人様が複数いらっしゃる場合、遺産をどのように分けるかを決めていただきます。これを「分割協議」といい。協議の結果まとまった内容を書面にしたものを「分割協議書」といいます。
同じ財産であっても受取る人によって相続税の金額が違う場合があります。特にご自宅の土地。分割協議によって確定した各相続人様の財産に応じて相続税額も確定させます。
「分割協議書」により、不動産や銀行口座等の名義変更が可能となります。
税理士 第85837号
弥生会計インストラクター
認定番号 OSA104604
弥生 経営支援アドバイザー
認定番号 SMC000109
税務調査士 №2-087
納税の義務は国民に課された義務でありますが、相続税の納税というのは誰もが経験するものでもありません。亡くなった方のうち、その財産に相続税がかかる人は平成27年の改正によっても6~8%と言われています。
また、生涯においてご両親の相続と配偶者の相続、すべて経験したとしても3回が最多となるもので、どなたにとっても慣れるものではありません。それなのに、大切なご家族が亡くなってから、わずか10ヶ月後に申告期限がやってきます。分割がまとまらないと税額が多くなってしまう制度もあります。出来る限りご遺族の方のご負担が少なくなるようお手伝いさせていただきたいと考えています。
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